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31回目:免許

駐在に向けての、車の免許に関してここに記しておく。

5年も駐在となったときに、自動車免許ってどうやって更新するんだ・・・というのは駐在中誰しもが思う疑問点かと思われる。

この部分を解決できたので、ここに念のために記しておこう。

現状

1. 免許に記載の住所はもう今は住んでいない埼玉の住所

2. 令和4年 10/8 前後二ヶ月が更新猶予

3. 駐在先からその猶予期間にちゃんと帰ってくるかわからない

という状況の中、対応策は下記。

期間前更新

●いつでも期間前更新は可能。

●その際には戸籍上僕と同じ戸籍の誰かが、僕と一緒に免許センターに行き、僕の一次帰国滞在証明書をその場で書いてもらう。

●その時に、もう今となっては住んでないない埼玉の住所から山形へと同時に住所変更も行う。

●期間前更新追加費用はなし。通常の更新金額と同じ。今の段階で住民票をわざわざ山形へ移して、免許更新を行う必要もなし。

2. 万が一免許更新期間を過ぎた場合

この場合もパスポートなどで、更新期間に日本に帰ってこれなかったことを証明できれば問題なし。その代わり書いてもらう書類が多いとのこと。

 なので、免許に関しては、出来るだけ期限が近づいた時の帰国の際に、一次帰国滞在証明書を同戸籍の誰かに書いてもらって更新することが一番簡単だと判断。

 手元にある免許書に記載の住所が、昔の埼玉の住所になっているが、一次帰国滞在の際に、実家の山形で更新が可能ということだ。

なので、今回は何もせずにこのまま出発ということで一安心。

一つ解決

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